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浪費やギャンブル

免責不許可事由という言葉は破産宣告を申し立てた人に、このような項目に該当するなら借金の帳消しは受け付けませんとする内容を指したものです。

 

ということは、極言すると返済が全く行き詰った状態でもその要件にあたっている時にはお金のクリアを認められない場合もあるという意味になります。

 

だから手続きをして債務の免責を是が非でも得たい方にとっては最終的なステップが「免責不許可事由」ということです。

 

これはメインとなる要素の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどで、金銭を乱用したりきわめて多額の債務を負担したとき。

 

※破産財団に包含される相続財産を隠しこんだり意図的に破壊したり貸方に不利益に売り払ったとき。

 

※破産財団の負担を悪意のもとに多くしたとき。

 

※破産の責任を持つのに、ある貸方に特定の利をもたらす目的で資本を渡したり、弁済期より前に返済したとき。

 

※もう返すことができない状況にもかかわらず現状を伏せて貸方をだましさらに借金を提供させたりカード等によりモノを決済したとき。

 

※虚偽による債権者の名簿を提出したとき。

 

※債務免除の手続きから過去7年間に免除を受けていたとき。

 

※破産法のいう破産宣告者に義務付けられた内容に反した場合。

 

上記の項目に該当しないのが免責の要件とも言えるものの、この概要だけで詳細なパターンを考慮するのはある程度の知識がない限りハードルが高いのではないでしょうか。

 

判断しずらいのは浪費やギャンブル「など」とあることにより分かるとおり、ギャンブルとはいえあくまでも具体例の中のひとつであるだけでほかに述べていない内容が多数あるのです。

 

実際の例として挙げられていない状況の場合は、それぞれのケースを挙げていくときりがなく例を述べきれないときや今までに出された裁判の判決に照らしたものが含まれるので、個々の事例がそれに当たるのかは一般の方には一朝一夕には見極めが難しいことが多いです。

 

でも、まさか自分が免責不許可事由になるものとは考えもしなかった場合でも不許可決定を一度下されてしまえば裁定が覆ることはなく借金が残ってしまうだけでなく破産者という名のデメリットを7年ものあいだ受け続けることになるわけです。

 

ということから、悪夢を回避するために破産の手続きを検討するステップにおいてわずかでも不安を感じる点や分からないところがあればすぐに専門の弁護士に相談を依頼してみて欲しいと思います。

 


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